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■参考資料 / 経営士報酬例規 出典:社団法人日本経営士会

「経営士報酬例規」の使用にあたって
本例規のよって定めるものは、一応の公正と考えられる基準であって、強制規定ではない。したがって、業務の難易によって適宜協定することができるが、この例規を計算の基準として参照をのぞみたい。



1.経営士補は、原則として経営士に準じ、経営士報酬の60%を基準とする
2.公共機関の特例一官庁、商工会議所などによりの依頼業務については、その依頼先の予算による。
3.総合報酬(報酬区分1-4)-業務内容により別途協議。
4.業務代行の場合は、協議して報酬を定める。
 

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